No.3196 条約 【問】 初級 34_10 パリ条約に規定された優先期間は,同盟国の事情により短縮することはできない。 【解説】 【○】 パリ条約の三原則の一つである優先権制度は,第二国での権利取得を容易とするもので,国ごとに優先権主張できる期間が異なれば,手続きが複雑になることから,同盟国の事情は斟酌されない。 参考: Q1329 優先権 4条 A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。 C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。 |
R2.9.7