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No.3196 条約
【問】 初級 34_10
  パリ条約に規定された優先期間は,同盟国の事情により短縮することはできない。  

【解説】  【○】
  パリ条約の三原則の一つである優先権制度は,第二国での権利取得を容易とするもので,国ごとに優先権主張できる期間が異なれば,手続きが複雑になることから,同盟国の事情は斟酌されない。
参考: Q1329
 
優先権 4条
A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
C (1)  A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
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R2.9.7