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No.3200 著作権法
【問】 初級 34_11
  著作権を享有するために,著作権の登録は不要である。  

【解説】  【○】
  著作権は,創作と同時に発生するもので,権利の発生にいかなる方式の履行も必要としない無方式主義を採用しているから,登録する必要はない。
参考: Q1698
 
(著作者の権利)
第十七条  著作者は,次条第一項,第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2  著作者人格権及び著作権の享有には,いかなる方式の履行をも要しない
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R2.9.7