No.3201 特許法 【問】 上級 24_2 出願公開後,拒絶理由通知を受ける前に,特許出願人が特許法第17条の2第1項の規定による補正をした場合,その補正は特許公報によって公表される。 【解説】 【○】 出願公開の公報発行に間に合う補正は,出願公開の際に公開公報に掲載され,公開後の補正は特許公報発行の際に,又は出願の拒絶が確定した際に公表される。 しかし,実務では,拒絶がなされた出願は制度の目的に照らし,公表する意味が少ないことから改めて公表されることはない。 (特許公報) 第百九十三条 特許庁は,特許公報を発行する。 2 特許公報には,この法律に規定するもののほか,次に掲げる事項を掲載しなければならない。 三 出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては,誤訳訂正書の提出によるものに限る。) |
R2.9.10