No.3202 著作権法 【問】 初級 34_11 複製権者又は公衆送信権者は,出版権を設定することができる。 【解説】 【○】 著作者は,著作物について複製する権利及び公衆送信権を有し,出版とは著作物を印刷製本し頒布することであるから,著作物を複製して譲渡することができる者が出版する権利を有して,他人に出版権を設定できる。 参考: Q1381 (出版権の設定) 第七十九条 第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は,その著作物について,文書若しくは図画として出版すること・・・を引き受ける者に対し,出版権を設定することができる。 (複製権) 第二十一条 著作者は,その著作物を複製する権利を専有する。 (公衆送信権等) 第二十三条 著作者は,その著作物について,公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては,送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。 |
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