No.3203 意匠法 【問】 上級 24_8 甲の意匠イに係る意匠登録出願Aの出願の日後にイに類似する乙の意匠ロに係る意匠登録出願Bがなされ,Aは公然知られた意匠の存在を理由に拒絶をすべき旨の査定が確定し,ロは意匠登録を受けた。この場合,甲は,ロがイに類似するものであることを理由として,意匠登録無効審判を請求することができる。 【解説】 【×】 公然知られた意匠の存在を理由に拒絶となった場合,先願の地位を有さないから,出願イは先願としての効力を有さず,無効審判の証拠とできない。 (先願) 第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 3 意匠登録出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき,又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは,その意匠登録出願は,前二項の規定の適用については,初めからなかつたものとみなす。ただし,その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,この限りでない。 |
R2.9.13