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No.3209 商標法
【問】 上級 24_11
  防護標章登録出願に係る標章がその出願の日前に出願された他人の商標登録に係る登録商標と同一であって,当該商標登録に係る指定商品と同一の商品を指定する場合でも,そのことを理由として,当該防護標章登録出願が拒絶されることはない。

【解説】  【○】 
  防護標章登録は,登録商標が著名であり他人の商標と混同を生じるおそれがあるときに登録を受けることができるもので,他人の商標登録があつても防護標章として登録を受けることができる。
参考: Q2299

(拒絶の査定)
第十五条 審査官は,商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その商標登録出願に係る商標が第三条,第四条第一項,第七条の二第一項,第八条第二項若しくは第五項,第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。),第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
(商標に関する規定の準用)
第六十八条  2 第十四条から第十五条の二まで及び第十六条から第十七条の二までの規定は,防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において,第十五条第一号中「第三条,第四条第一項,第七条の二第一項,第八条第二項若しくは第五項,第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。),第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と,同条第三号中「第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項」とあるのは「第六条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
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R2.9.14