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No.3213 特許法
【問】 上級 24_5
  発明の実施行為の1つとして輸出をする行為が規定されているのは,特許法において属地主義の原則の例外が認められたことによるものである。

【解説】  【×】
  属地主義とは,各国の法律はその国内にのみ効果があることであり,輸出は,日本国内における行為であり,国内にのみ効果があるから属地主義の例外ではない。
  参考 Q117

(定義)
第二条  この法律で「発明」とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
3  この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。
一  物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
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R2.9.13