No.3212 商標法 【問】 初級 34_13 文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるものであって,新規性を有するもののみが,商標登録を受けることができる。 【解説】 【×】 商標登録に新規性は要求されず,登録の要件を満たせば,商標登録の対象となる標章で他人が出願しているか又は登録されているか否か等で判断され,新規性は要求されない。 参考: Q1726 (商標登録の要件) 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 |
R2.9.12