No.3222 意匠法 【問】 初級 34_15 意匠権の存続期間はその設定登録の日から15年をもって終了する。 【解説】 【×】 ユーザーの要望と利用状況を踏まえ,従前の「設定の登録の日から十五年をもつて終了する」を平成19年4月施行の法改正で「設定の登録の日から二十年をもつて終了」とした。 なお,令和3年4月施行の改正法では,「意匠登録出願の日から二十五年」となる。 (存続期間) 第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は,設定の登録の日から二十年をもつて終了する。 《令和3年施行》 第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。 2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。 |
R2.9.18