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No.3223 不正競争防止法
【問】 上級 24_6
  家電メーカー甲社は,自社の販売するエアコンの節電機能が競合メーカー乙社の販売するエアコンよりも優れていることを示すために,乙社のエアコンの商標を明示して乙社製エアコンと自社製エアコンの客観的機能を比較する表を付した雑誌広告を行った。甲社の行為は不正競争となる。  

【解説】  【×】 
  比較広告は主観的な面もあり,競合する他者の製品より自社製品が優れているとする広告は,他社の製品が劣っていることを示すもので,営業誹謗行為に該当する場合があるが,客観的事実であれば,虚偽の事実に該当せず不正競争とならない。
参考: Q2887

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為 
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R2.9.22