No.3224 意匠法 【問】 初級 34_15 登録意匠に類似する意匠について専用実施権を設定できる。 【解説】 【○】 意匠権は登録意匠と同一又は類似の範囲まで独占権が及び,類似する意匠についても専用実施権を設定可能である。 参考: Q2867 (意匠権の効力) 第二十三条 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (専用実施権) 第二十七条 意匠権者は,その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし,基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は,基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について,同一の者に対して同時に設定する場合に限り,設定することができる。 2 専用実施権者は,設定行為で定めた範囲内において,業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。 |
R2.9.23