No.3225 特許法 【問】 上級 24_5 特許法第101条の規定により特許権を侵害するものとみなされる行為を行った者に対して科される法定刑の上限は,特許権を侵害した者に科される法定刑の上限と同じである。 【解説】 【×】 直接的な侵害行為とみなされた侵害行為とは,罰則の程度を異ならせており,多くの場合,半分である。 参考 Q319 (侵害の罪) 第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 第百九十六条の二 第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 (侵害とみなす行為) 第百一条 次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 特許が物の発明についてされている場合において,業として,その物の生産にのみ用いる物の生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 三 特許が物の発明についてされている場合において,その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為 |
R2.9.23