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No.3227 意匠法
【問】 上級 R2_D1
  タオルを折り畳んで作ったバラの花に似せた形状の「置物」は,意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。

【解説】  【○】 
  意匠法が対象とする意匠は,固有の形態を有する物品の形状であって目に見える物であるから,置物はこの要件を備えている。
  参考 Q1633

(定義等)
第二条  この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
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R2.9.24