No.3227 意匠法 【問】 上級 R2_D1 タオルを折り畳んで作ったバラの花に似せた形状の「置物」は,意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。 【解説】 【○】 意匠法が対象とする意匠は,固有の形態を有する物品の形状であって目に見える物であるから,置物はこの要件を備えている。 参考 Q1633 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 |
R2.9.24