No.3226 意匠法 【問】 初級 34_15 意匠登録出願前からその出願に係る意匠を知らないで自ら創作して実施している者に先使用権が認められる場合がある。 【解説】 【○】 意匠登録出願より前に同じ意匠を実施している場合には,先使用権として一定の権利が与えられる。 参考: Q2161 (先使用による通常実施権) 第二十九条 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし・・・て,意匠登録出願の際・・・日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において,その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。 |
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