No.3231 特許法 【問】 上級 R2_P11 2つの医薬を混合して医薬を製造するための方法の発明に係る特許権が存在する場合,医師の処方せんによって医薬を調剤する薬剤師の行為が,当該発明を実施することになるとき,当該薬剤師の調剤行為に当該特許権の効力が及ぶ。 【解説】 【×】 調剤行為にまで特許権の効力を及ぼすのは適当ではないため,特許権の効力が及ばないとした。 逐条解説 第21版276ページ (特許権の効力が及ばない範囲) 第六十九条 特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。 3 二以上の医薬(人の病気の診断,治療,処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は,医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には,及ばない。 |
R2.9.24