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No.319   特許法:罰則   2級
【問】   特許法第101条の規定により特許権を侵害する行為とみなされる行為を行った者については,特許権を侵害した者に対する罰則規定と同一の罰則規定が適用される。

【解説】【×】28P1_3 196条と196条の2,201条
 みなされた行為と直接的な行為とは罰則の程度を異ならせている。多くの場合,半分である。

(侵害の罪) 第百九十六条
 特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
第百九十六条の二
 第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
(両罰規定) 第二百一条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人に対して当該各号で定める罰金刑を,その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百九十六条,第百九十六条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
二 第百九十七条又は第百九十八条 一億円以下の罰金刑
2 前項の場合において,当該行為者に対してした前条第二項の告訴は,その法人又は人に対しても効力を生じ,その法人又は人に対してした告訴は,当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
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