No.3233 商標法 【問】 上級 R2_T1 特許法,実用新案法,意匠法及び商標法における目的の中で,条文上,「需要者の利益」について規定しているのは商標法のみである。 【解説】 【○】 条文そのものであり,法律が規定する目的は,理解していることが望ましい。 商標の利用を図るのではなく商標を保護するのである。特許法や意匠法のような創作法と異なり,商標を利用してさらに優れた商標を創り出すということは,観念し難い 参考: Q1675 (目的) 第一条 この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 |
R2.9.24