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No.3234 著作権法
【問】 初級 34_18
  著作権者から彫刻の原作品を購入した者は,その彫刻の著作権者の許諾を得ずに,その彫刻の原作品を撮影し,当該撮影した画像を公衆送信することができる。  

【解説】  【×】
  著作者は著作物について著作権を有しており,原作品を購入して自己の所有物としても,著作権の譲渡を受けない限り,無断で撮影した画像を公衆送信することは,私的使用など権利が制限されている場合を除き,複製権及び公衆送信権の侵害となる。
参考: Q3139
 
(複製権)
第二十一条 著作者は,その著作物を複製する権利を専有する。
(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は,その著作物について,公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては,送信可能化を含む。)を行う権利を専有する
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R2.9.23