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No.3238 著作権法
【問】 初級 34_18
  著作権者から言語の著作物の複製物を購入した者は,その言語の著作物の著作権者の許諾を得ずに,その言語の著作物を有償で公衆に口述することができる。  

【解説】  【×】
  口述権は,口述する権利であり,口述の対象は言語の著作物で,言語の著作物の著作権者が無断で他人に著作物を口述されない権利である。
参考: Q2264
 
(口述権)
第二十四条 著作者は,その言語の著作物を公に口述する権利を専有する
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R2.9.23