No.3237 特許法 【問】 上級 R2_P11 特許権侵害訴訟において,特許請求の範囲に記載された構成と対象製品の構成に異なる部分が存する場合であっても,その異なる部分が特許発明の本質的部分であるときは,対象製品の当該構成の異なる部分が特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,当該対象製品は,特許発明の技術的範囲に属すると解される。 【解説】 【×】 比較される構成に異なる部分があり,その違いが本質的な部分であれば,均等なものとは判断されず,特許発明の技術的範囲に属さない。 参考 最高裁判決 ボールスプライン均等論事件 (特許発明の技術的範囲) 第七十条 特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。 2 前項の場合においては,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。 |
R2.9.25