No.3249 特許法 【問】 上級 R2_P11 特許権者が死亡し,民法第958条(相続人の捜索の公告)の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは,相続財産である特許権は国庫に帰属する。 【解説】 【×】 相続人がいない場合は,個人の財産は国庫に帰属させるのが一般的であるが,特許権は国が管理して使用させるよりも,権利を消滅させて誰もが自由に利用できるようにすることが,特許権制度の目的である産業の発達に寄与することとなる。 参考 Q1216 (相続人がない場合の特許権の消滅) 第七十六条 特許権は,民法第九百五十八条 の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは,消滅する。 |
R2.10.2