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No.3249 特許法
【問】 上級 R2_P11
  特許権者が死亡し,民法第958条(相続人の捜索の公告)の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは,相続財産である特許権は国庫に帰属する。

【解説】  【×】
  相続人がいない場合は,個人の財産は国庫に帰属させるのが一般的であるが,特許権は国が管理して使用させるよりも,権利を消滅させて誰もが自由に利用できるようにすることが,特許権制度の目的である産業の発達に寄与することとなる。
  参考 Q1216

(相続人がない場合の特許権の消滅)
第七十六条  特許権は,民法第九百五十八条 の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは,消滅する
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R2.10.2