No.3250 特許法 【問】 初級 34_21 同一の発明について,同日に2以上の特許出願があった場合,特許庁長官が行う「くじ」により選ばれた特許出願人が特許を受けることができる。 【解説】 【×】 同一発明の同日出願は,協議により定めた者が権利を取得でき,協議が整わなければだれも権利を取得できない。くじで決めるのは商標出願の場合である。 特許は協議不調の場合,その発明はパブリックドメインとして誰もが自由に利用できるが,商標は協議不調でどちらも権利取得できないとすると第三者がその後出願し権利を取得でき,不合理となるからくじにより決めている。 参考: Q121 (先願) 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは,特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その発明について特許を受けることができない。 |
R2.9.26