問と解説:
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No.3252
著作権法
【問】 初級
34_23
有線放送事業者は,著作権法上,著作隣接権を有する。
【解説】 【○】
著作隣接権は,著作物を演じる実演家,著作物を伝達する放送事業者,有線放送事業者及びレコード製作者に認められる権利であるから,有線放送事業者は,著作隣接権を有する。
参考:
Q3184
(著作隣接権)
第八十九条
4 有線放送事業者は,第百条の二から第百条の五までに規定する権利を享有する。
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