No.3251 意匠法 【問】 上級 R2_D1 粉状物の集合であって固定した形態を有する「角砂糖」は,意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。 【解説】 【○】 意匠法が対象とする意匠は,固有の形状を有する目に見える物品であるから,角砂糖は目に見える固有の形状を有しており,固有の形状を持たない粉末状の砂糖と異なり,意匠登録の対象となる。 参考 Q2963 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。),建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り,画像の部分を含む。次条第二項,第三十七条第二項,第三十八条第七号及び第八号,第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き,以下同じ。)であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 |
R2.10.6