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No.3253 条約
【問】 上級 R2_J1
  発明の性質上図面によって説明することができても,図面が発明の理解に必要でない場合には,指定官庁は,出願人に対し,図面を所定の期間内に提出することを要求してはならない。

【解説】  【×】
  発明の内容理解に支障がない場合でも,図面により,発明の理解を含む審査を迅速に行うことができ,出願人にとっても図面による方が審査官を容易に納得させることができる場合があるから,図面の提出を要求することも許される。
参考 Q1647

《PCT》
第7条 図面
(1) (2)(ii)の規定が適用される場合を除くほか,図面は,発明の理解に必要な場合に要求される。
(2) 図面が発明の理解に必要でない場合であつても,発明の性質上図面によつて説明することができるときは,
(i) 出願人は,国際出願をする時に図面を国際出願に含めることができる。
(ii) 指定官庁は,出願人に対し,所定の期間内に図面を提出することを要求することができる。
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R2.10.6