No.3254 著作権法 【問】 初級 34_23 レコード製作者は,著作権法上,著作隣接権を有する。 【解説】 【○】 著作隣接権は,著作物を演じる実演家,著作物を伝達する放送事業者,有線放送事業者及びレコード製作者に認められる権利であるから,レコード製作者は,著作隣接権を有する。 参考: Q3184 (著作隣接権) 第八十九条 2 レコード製作者は,第九十六条,第九十六条の二,第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。 |
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