No.3255 特許法 【問】 上級 R2_P11 日本に特許権を有する特許権者甲が,譲受人乙との間で当該特許発明に係る特許製品の販売先から日本を除外する旨を合意した上で,国外において当該製品を譲渡した場合,譲受人乙の販売した当該製品を国外で購入した第三者丙が,当該製品を業として日本に輸入しようとしたとき,甲は,常にその輸入行為を差し止めることができる。 【解説】 【×】 一度正規に国内で販売したものは,販売した時点で特許権は消尽したものであり,再度の特許権行使はできない。 国外において特許製品を販売した場合,日本で販売しない契約をしていても,製品に明示的に表示していない場合は,その輸入行為を差し止めることができない。 BBS事件(最高裁H090701)で権利行使ができる場合として,1譲受人との間で特許製品の販売先から日本を除外する旨を合意した場合,及び 2譲受人との間で製品に明確にその旨表示をした場合 参考 Q756 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
R2.10.6