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No.3256 著作権法
【問】 初級 34_23
  映画製作者は,著作権法上,著作隣接権を有する。  

【解説】  【×】
  著作隣接権は,著作物を演じる実演家,著作物を伝達する放送事業者,有線放送事業者及びレコード製作者に認められる権利であるから,映画製作者は,著作隣接権を有さない。映画製作者が有する権利は映画に関する著作者としての権利である。
参考: Q2374
 
(映画の著作物の著作者)
第十六条 映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし,前条の規定の適用がある場合は,この限りでない。
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R2.10.6