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No.3257 商標法
【問】 上級 R2_T1
  商標法は,商標権を設定するという国家の行政処分を媒介としており,商標権の設定の登録があった後でなければ,商標権による保護を受けることができない。

【解説】  【○】 
  出願内容を記載した書面を提示して警告することにより,警告後の使用について補償金請求権が発生するが,その請求は,商標権の設定の登録があつた後に制限される。
参考: Q2587

(設定の登録前の金銭的請求権等)
第十三条の二 商標登録出願人は,商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し,当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
2 前項の規定による請求権は,商標権の設定の登録があつた後でなければ,行使することができない。
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R2.10.6