No.3259 著作権法 【問】 上級 R2_C1 令和元年の意匠法改正により,建築物について意匠登録を受けられるようになったため,同改正法施行日以降は,建築物について著作権法による保護を受けることはできなくなった。 【解説】 【×】 建築の著作物が著作権法で保護されることは,意匠法の改正に係わらず変更はなく,意匠法で保護されるだけでなく,著作権法でも保護対象である。 参考: Q454 (著作物の例示) 第十条 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。 五 建築の著作物 《意匠法》 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。),建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り,画像の部分を含む。次条第二項,第三十七条第二項,第三十八条第七号及び第八号,第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き,以下同じ。)であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 |
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