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No.3264 著作権法
【問】 初級 34_26
  共同著作物の著作権は,最終に死亡した著作者の死後,50年を経過するまで存続する。  

【解説】  【×】
  最初でなく最後に死亡した著作者を基準に存続期間が計算され,その期間は,単独著作者の場合と同様,死後50年ではなく70年を経過するまでである。
参考: Q2406
 
(保護期間の原則)
第五十一条  著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まる。 2  著作権は,この節に別段の定めがある場合を除き,著作者の死後(共同著作物にあつては,最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間,存続する。
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R2.10.7