問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3265 条約
【問】 上級 R2_J1
  いずれの締約国も,国際出願に係る発明の特許性を判断するに当たって,先行技術その他の特許性の条件(出願の形式及び内容に係るものを除く。)に関する国内法令上の基準を適用する自由を有する。

【解説】  【○】
  PCTは,特許出願の手続きを統一することにより,出願人の負担と加盟国の負担を軽減するものであり,特許性の判断については,加盟国で自由に決めることができる。

《PCT》
第27条 国内的要件
(5) この条約及び規則のいかなる規定も,各締約国が特許性の実体的な条件を定める自由を制限するものと解してはならない。特に先行技術の定義に関するこの条約及び規則の規定は,専ら国際的手続について適用されるものであり,したがつて,いずれの締約国も,国際出願に係る発明の特許性を判断するに当たつて,先行技術その他の特許性の条件(出願の形式及び内容に係るものを除く。)に関する国内法令上の基準を適用する自由を有する
【戻る】   【ホーム】
R2.10.12