No.3266 著作権法 【問】 初級 34_26 共同著作物の著作権は,最初に死亡した著作者の死後,70年を経過するまで存続する。 【解説】 【×】 最初でなく最後に死亡した著作者を基準に存続期間が計算され,その期間は,死後70年を経過するまでである。 参考: Q2406 (保護期間の原則) 第五十一条 著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は,この節に別段の定めがある場合を除き,著作者の死後(共同著作物にあつては,最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間,存続する。 |
R2.10.7/R2.11.4