No.3267 特許法 【問】 上級 R2_P1 外国語書面出願において,特許法第36条の2第4項に規定する期間内に外国語書面の日本語による翻訳文を提出することができなかったことにより取り下げられたものとみなされた当該外国語書面出願の出願人は,上記期間内に当該翻訳文を提出することができなかったことについてその責めに帰することができない理由がある場合に限り,経済産業省令で定める期間内に当該翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 【解説】 【×】 翻訳文を提出することができない理由として,「その責めに帰することができないとき」よりも制限が緩和されており,「正当な理由があるとき」は,提出が可能である。 逐条解説:特許法141ページ目〔字句の解釈〕 〈正当な理由〉 PLT12条(1)の「Due Care」に相当するものであり,特許法121条(拒絶査定不服審判)等に規定された「その責めに帰することができない理由」より広い概念を意味するものである。例えば,出願人が病気で入院したことにより手続期間を徒過した場合や出願人の使用していた期間管理システムのプログラムに出願人が発見不可能な不備があったことにより手続期間を徒過した場合等が「正当な理由」があるときにあたる可能性が高いと言えよう。 参考 Q2075 (特許出願) 第三十六条の2 6 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は,第四項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは,経済産業省令で定める期間内に限り,第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 |
R2.10.6