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No.3268 条約
【問】 初級 34_27
  TRIPS協定では,特許の対象として,物の発明に加え,方法の発明も認めている。  

【解説】  【○】
  特許の対象として,物の発明と方法の発明があり,権利の表現の方法として時間的要素を含む場合は方法の発明となることから,両者の発明を対象としている。

第27条 特許の対象
(1) (2)及び(3)の規定に従うことを条件として,特許は,新規性,進歩性及び産業上の利用可能性(注)のあるすべての技術分野の発明(物であるか方法であるかを問わない。)について与えられる。
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R2.10.7