No.3269 商標法 【問】 上級 R2_T1 商標法第1条における「商標を保護すること」とは,一定の商標を使用した商品又は役務は必ず一定の出所から提供され一定の品質又は質を有することを意味し,当該商品の品質又は当該役務の質が優れたものであることまでをも確保する意味ではない。 【解説】 【○】 「品質等保証機能」は,同じ商標が付された商品は同じ会社が製造販売して,同じ品質であることを示す働きがあり,同一の商標を付した商品等は,一定の品質等を有していることを示す機能であり,品質が優れていることまでは意味しない。 参考: Q1086 (目的) 第一条 この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 (定義等) 第二条 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為 |
R2.10.14