No.3270 条約 【問】 初級 34_27 TRIPS協定では,パリ条約の三大原則の1つである内国民待遇は規定されていないが,最恵国待遇は規定されている。 【解説】 【×】 他の国の国民に与える利益,特典,特権又は免除は,他のすべての加盟国の国民に対し与えられるものが最恵国待遇で,自国との関係においては,内国民の待遇を下回らない待遇を与えるのが,内国民待遇であり,TRIPS協定で両者とも規定されている。 参考: Q2216 第3条 内国民待遇 (1) 各加盟国は,知的所有権の保護(注)に関し,自国民に与える待遇よりも不利でない待遇を他の加盟国の国民に与える。 第4条 最恵国待遇 知的所有権の保護に関し,加盟国が他の国の国民に与える利益,特典,特権又は免除は,他のすべての加盟国の国民に対し即時かつ無条件に与えられる。 |
R2.10.7