No.3271 不正競争防止法 【問】 上級 R2_F6 甲と乙とが共同して商品の形態を開発した場合において,乙が,甲との契約に反してその同意を得ずに当該商品を販売することは,不正競争に該当する。 【解説】 【×】 不正競争とは,不正な手段により他人の営業上の利益を害するものであり,共同で開発した商品形態は,他人の商品形態とはいえず,契約違反により民事上の責任はあるとしても,不正競争には該当しない。 参考: Q1451 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 |
R2.10.14