No.3275 意匠法 【問】 上級 R2_D1 機器がその機能を発揮した結果として表示される画像は,当該機器又はこれと一体として用いられる機器の表示部に表示される場合に限り,意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。 【解説】 【×】 機器又はこれと一体として用いられる機器の表示部に表示される場合に限られない。令和2年4月施行法により,物品に記録・表示されていない画像デザインも保護できるよう「画像」そのものも保護対象に改正された。 参考 Q354 特許庁HP 意匠法改正 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。),建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り,画像の部分を含む。次条第二項,第三十七条第二項,第三十八条第七号及び第八号,第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き,以下同じ。)であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 |
R2.10.16