No.354 意匠法:画像 2級 【問】 意匠法において,プログラム等により生成され,物品に表示される画像は,全て「物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合」に含まれる。 【解説】【×】28D1_2 2条2項 操作の用に供されるものであることが必要 (基準74.1)物品に記録された画像を要件とする (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 2 前項において,物品の部分の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合には,物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて,当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。 意匠審査基準 74.1 意匠を構成する画像 意匠登録出願の意匠に含まれる画像が,意匠法の保護対象となる意匠を構成するた めには,以下の(1)又は(2)のいずれかに該当しなければならない。 (1) 物品の表示部に表示される画像が,意匠法第2条第1項に規定する物品の部分 の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合と認められるものであること (2) 意匠に含まれる画像が,意匠法第2条第2項において規定する画像を構成する ものであること また,上記(1)又は(2)の条件に該当するためには,物品の表示部に表示され る画像が,その物品に記録された画像であることを要する。 74.4.1.1.1 画像が意匠を構成するものであること 意匠登録出願の意匠に含まれる画像が,意匠を構成するためには,以下の(1) 又は(2)のいずれかに該当しなければならない。 (1) 物品の表示部に表示される画像が,意匠法第2条第1項に規定す る物品の部分の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合と認め られるものであること (2) 意匠に含まれる画像が,意匠法第2条第2項において規定する画 像を構成するものであること |