No.3277 条約 【問】 上級 R2_J1 指定官庁は,国際事務局から国際出願の写しが送付されない場合には,出願人に対し,優先日から1年を経過した後できる限り速やかにその写しをその指定官庁に送付するよう要求しなければならない。 【解説】 【×】 国際出願の写しは,国際事務局が指定官庁に送付することが原則であり,出願人が国際事務局に国際出願の写しを送付することを要求できるが,義務ではない。 参考 Q239 《PCT》 第13条 国際出願の写しの指定官庁による入手の可能性 (1) 指定官庁は,第20条[指定官庁への送達]の送達に先立つて国際出願の写しを送付することを国際事務局に要請することができるものとし,国際事務局は,優先日から1年を経過した後できる限り速やかにその写しをその指定官庁に送付する。 (2) (a) 出願人は,国際出願の写しをいつでも指定官庁に送付することができる。 (b) 出願人は,国際出願の写しを指定官庁に送付することをいつでも国際事務局に要請することができるものとし,国際事務局は,できる限り速やかにその写しをその指定官庁に送付する。 (c) いずれの国内官庁も,(b)の写しの受領を希望しない旨を国際事務局に通告することができる。この場合には,(b)の規定は,その国内官庁については,適用しない。 |
R2.10.12