No.3288 著作権法 【問】 中級 36_2 映画の著作物の著作者とは,映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。 【解説】 【×】 映画の著作物の製作に発意と責任を有するだけでは不十分で,その映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者であることが必要である。 参考: Q1074 (映画の著作物の著作者) 第十六条 映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし,前条の規定の適用がある場合は,この限りでない。 |
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