No.3287 意匠法 【問】 上級 R2_D2 特許出願を意匠登録出願に変更した場合,当該特許出願が出願公開されていたときは,その意匠登録出願に係る意匠を秘密にすることを請求できる場合はない。 【解説】 【×】 秘密意匠の請求は,出願人の判断によるもので,出願意匠が公知となっているか否かは考慮されず,明らかに公知なものであっても,秘密意匠の請求の手続き形式を満たしていれば秘密意匠として扱われる。 参考 Q3143 (秘密意匠) 第十四条 意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 2 前項の規定による請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に,又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 秘密にすることを請求する期間 |
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