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No.3303 特許法
【問】 上級 R2_P2
  特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていなければ,当該特許発明を実施しようとする者は,特許法第83条第1項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の規定により,いつでも当該特許発明に係る特許権者に通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

【解説】  【×】
  特許発明が実施されていない場合,実施をしようとする者は使用許諾の協議を求めることができるが,その条件として,特許出願の日から四年を経過していることが必要であるから,いつでもではない。
  参考 Q1691

(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
第八十三条  特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは,その特許発明の実施をしようとする者は,特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし,その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは,この限りでない
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R2.11.1