No.3315 実用新案法 【問】 上級 R2_P3 甲は,実用新案権Aを有し,日本国内において実用新案権Aに係る考案の実施である事業イを行っていた。事業イの開始後,実用新案権Aに対して,実用新案登録無効審判が請求され,実用新案権Aに係る実用新案登録出願の考案が,当該出願前に出願された実用新案権Bに係る実用新案登録出願の考案と同一であるとして,実用新案権Aに係る実用新案登録を無効とすべき旨の審決が確定した。甲は,上記無効とすべき理由を知らないで事業イを行っていたときであっても,実用新案権Bについて,無効審判の請求の登録前の実施による通常実施権を有さない。 【解説】 【○】 「平成五年の一部改正において,実体的要件についての審査を経ることなく登録がなされることになったため,実用新案登録が無効理由を有することを知らずに当該考案を実施していたとしても,無効理由を有していた実用新案権の権利者,専用実施権者,登録した通常実施権者に対しては,中用権(通常実施権)を認めないこととした。」 (逐条解説21版985ページ実用新案法第68ページ目) (無効審判の請求登録前の実施による通常実施権) 第20条 次の各号のいずれかに該当する者であつて,特許法第百二十三条第一項〔特許の無効審判〕の特許無効審判(以下この項において単に「特許無効審判」という。)の請求の登録前に,特許が同条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで,日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許を無効にした場合における実用新案権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。 |
R2.11.3