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No.3316 著作権法
【問】 中級 36_11
  学術的な性質を有する図面は,著作物として保護されることはない。  

【解説】  【×】
  著作物の定義に該当すれば,一般的に著作権法の保護対象である。   思想又は感情を創作的に表現したもので,学術的な性質を有する図面も著作物である。
参考: Q828
 
(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一  著作物  思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(著作物の例示)
第十条  この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。
六  地図又は学術的な性質を有する図面,図表,模型その他の図形の著作物
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R2.11.2