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No.3319 不正競争防止法
【問】 上級 R2_F6
  同一の商品について開発競争をしていた甲と乙が,実質的に同一の形態の商品を互いの商品に依拠することなく作り出すに至った場合,甲が乙よりも先に販売行為を行ったとすれば,乙が当該商品を販売することは,不正競争に該当する。

【解説】  【×】 
  不正競争とは,不正な手段により他人の営業上の利益を害するものであり,他人の商品形態を模倣することなく独自に創作した場合は,販売行為の先後に関係なく,不正競争には該当しない。
参考: Q3271

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 
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R2.11.3