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No.3323 意匠法
【問】 上級 R2_D2
  意匠権者は,意匠権の設定登録後であっても,秘密にすることを請求した期間を短縮することを請求することができる。

【解説】  【○】 
  秘密状態を維持できる期間は,設定登録から3年以内であり,その間であれば,意匠権者の都合により請求した期間を短縮したり延長したりできる。
  参考 Q2377   

(秘密意匠)
第十四条  意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
3 意匠登録出願人又は意匠権者は,第一項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる
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R2.11.8