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No.3341 商標法
【問】 上級 R2_T2
  国際登録に基づく商標権の移転は,相続その他の一般承継による移転であれば,登録しなくてもその効力を生じる。

【解説】  【×】 
  国際登録については,WIPOで一元的に管理していることから,相続その他の一般承継による移転も含め国際事務局に登録することが効力発生要件であり,国際事務局に登録すれば,個々の国への登録は不要である。

(商標登録出願により生じた権利の特例)
第六十八条の十六 国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については,同項中「相続その他の一般承継の場合を除き,特許庁長官」とあるのは,「国際事務局」とする。

特許法
第三十四条 
4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は,相続その他の一般承継の場合を除き,特許庁長官国際事務局に届け出なければ,その効力を生じない。
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R2.11.10