No.3343 不正競争防止法 【問】 上級 R2_F6 甲の開発したロボットAの形態を模倣した商品Bを,商品BがロボットAの模倣品であることを知りながら譲り受けた乙が,商品Bを消費者向けにレンタルする営業を行うことは,不正競争に該当しない。 【解説】 【×】 取得時点で善意無過失であれば適用除外で,その後に模倣品であることを知っても不正競争に該当しないが,模倣品であることを知りながら譲り受けているので,その後レンタルすることは,不正競争に該当する。 参考: Q330 (適用除外等) 第十九条 第三条から第十五条まで,第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については,適用しない。 五 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為 ロ 他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 |
R2.11.20